日本の記録保存期間:期間と起算点を条文で確認
日本の法律が定める記録ごとの保存期間と起算点を、該当する条文、法律の原文、確認日とともにご覧いただけます。
始める前に事業譲渡の手続き、日本の場合、日本の非上場株式の評価方法をお読みください。
事業記録の保存期間(日本)
事業記録の保存期間(日本):会計帳簿 (10年 / 7年)、計算書類・附属明細書 (10年 / 7年)、法人税関係の帳簿書類 (7年 / 10年)、取引関係書類(注文書・契約書・領収書など) (7年 / 10年)、労働者名簿・賃金台帳などの労働関係書類 (3年)、個人データ (法定の固定期間なし)、清算株式会社の帳簿・重要資料 (10年)。
| 記録の種類 | 保存期間 | ルール | 根拠条文と原文 |
|---|---|---|---|
| 会計帳簿 | 10年 / 7年 | 株式会社の会計帳簿と事業に関する重要資料は、帳簿を閉鎖した時から10年間保存する。法人税の保存義務も別に適用され、帳簿は確定申告書の提出期限の翌日から原則7年間、対象の欠損金・災害損失がある事業年度は10年間。起算日が異なるため、どちらか遅い期限まで残す。株式会社以外への会社法432条の適用はこの資料では確定していない。 | 会社法, 第432条第2項: 株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。 2026-10-07にlaws.e-gov.go.jpで確認 法人税法施行規則, 第59条第1項: 青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から七年間、これを納税地(第三号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。 2026-10-07にlaws.e-gov.go.jpで確認 国税庁タックスアンサー No.5930, 概要: 法人は、帳簿(注1)を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成または受領した書類(注2)を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間(注3)保存しなければなりません。 2026-10-07にnta.go.jpで確認 国税庁タックスアンサー No.5930, 注3: (注3)青色申告書を提出した事業年度で欠損金額(青色繰越欠損金)が生じた事業年度または青色申告書を提出しなかった事業年度で災害損失金額が生じた事業年度においては、10年間(平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年間)となります。 2026-10-07にnta.go.jpで確認 法人税法施行規則, 第59条第2項: 前項に規定する起算日とは、帳簿についてはその閉鎖の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月(次の各号に掲げる事業年度にあつては、当該各号に定める月数。以下この項において同じ。)を経過した日をいい、書類についてはその作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日をいう。 2026-10-07にlaws.e-gov.go.jpで確認 |
| 計算書類・附属明細書 | 10年 / 7年 | 株式会社の計算書類と附属明細書は作成時から10年間。法人税関係の帳簿書類の7年または条件付き10年の保存義務も確認し、遅い期限を使う。作成日・申告期限の日付が必要なため年だけでは終了日を計算しない。 | 会社法, 第435条第4項: 株式会社は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。 2026-10-07にlaws.e-gov.go.jpで確認 国税庁タックスアンサー No.5930, 概要: 法人は、帳簿(注1)を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成または受領した書類(注2)を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間(注3)保存しなければなりません。 2026-10-07にnta.go.jpで確認 国税庁タックスアンサー No.5930, 注3: (注3)青色申告書を提出した事業年度で欠損金額(青色繰越欠損金)が生じた事業年度または青色申告書を提出しなかった事業年度で災害損失金額が生じた事業年度においては、10年間(平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年間)となります。 2026-10-07にnta.go.jpで確認 法人税法施行規則, 第59条第2項: 前項に規定する起算日とは、帳簿についてはその閉鎖の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月(次の各号に掲げる事業年度にあつては、当該各号に定める月数。以下この項において同じ。)を経過した日をいい、書類についてはその作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日をいう。 2026-10-07にlaws.e-gov.go.jpで確認 |
| 法人税関係の帳簿書類 | 7年 / 10年 | 法人税関係の帳簿・書類は申告書提出期限の翌日から原則7年間。該当する欠損金または災害損失の事業年度は10年間。申告期限延長等を反映する必要があるため、暦年末+年数では計算できない。 | 法人税法施行規則, 第59条第1項: 青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から七年間、これを納税地(第三号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。 2026-10-07にlaws.e-gov.go.jpで確認 国税庁タックスアンサー No.5930, 概要: 法人は、帳簿(注1)を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成または受領した書類(注2)を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間(注3)保存しなければなりません。 2026-10-07にnta.go.jpで確認 国税庁タックスアンサー No.5930, 注3: (注3)青色申告書を提出した事業年度で欠損金額(青色繰越欠損金)が生じた事業年度または青色申告書を提出しなかった事業年度で災害損失金額が生じた事業年度においては、10年間(平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年間)となります。 2026-10-07にnta.go.jpで確認 法人税法施行規則, 第59条第2項: 前項に規定する起算日とは、帳簿についてはその閉鎖の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月(次の各号に掲げる事業年度にあつては、当該各号に定める月数。以下この項において同じ。)を経過した日をいい、書類についてはその作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日をいう。 2026-10-07にlaws.e-gov.go.jpで確認 |
| 取引関係書類(注文書・契約書・領収書など) | 7年 / 10年 | 取引に関する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書等は法人税上の保存対象書類。期間は税務記録の条件分岐に従う。一般の商業通信すべてに共通する固定期間はこの資料から設定しない。 | 法人税法施行規則, 第59条第1項第3号: 取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し 2026-10-07にlaws.e-gov.go.jpで確認 国税庁タックスアンサー No.5930, 注2: (注2)「書類」には、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。 2026-10-07にnta.go.jpで確認 国税庁タックスアンサー No.5930, 概要: 法人は、帳簿(注1)を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成または受領した書類(注2)を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間(注3)保存しなければなりません。 2026-10-07にnta.go.jpで確認 国税庁タックスアンサー No.5930, 注3: (注3)青色申告書を提出した事業年度で欠損金額(青色繰越欠損金)が生じた事業年度または青色申告書を提出しなかった事業年度で災害損失金額が生じた事業年度においては、10年間(平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年間)となります。 2026-10-07にnta.go.jpで確認 法人税法施行規則, 第59条第2項: 前項に規定する起算日とは、帳簿についてはその閉鎖の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月(次の各号に掲げる事業年度にあつては、当該各号に定める月数。以下この項において同じ。)を経過した日をいい、書類についてはその作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日をいう。 2026-10-07にlaws.e-gov.go.jpで確認 |
| 労働者名簿・賃金台帳などの労働関係書類 | 3年 | 労働者名簿、賃金台帳、雇入れ・解雇・災害補償・賃金その他の重要な労働書類は労基法109条で5年間。ただし同法143条の当分の間の経過措置により現在は3年間。起算日は記録種別ごとに異なり、賃金支払期日が遅い場合はその日。記録種別と日付を得られないため終了日は計算しない。 | 労働基準法, 第109条: 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。 2026-10-07にlaws.e-gov.go.jpで確認 労働基準法, 第143条第1項: 第百九条の規定の適用については、当分の間、同条中「五年間」とあるのは、「三年間」とする。 2026-10-07にlaws.e-gov.go.jpで確認 労働基準法施行規則, 第56条第1号: 労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日 2026-10-07にlaws.e-gov.go.jpで確認 労働基準法施行規則, 第56条第2号: 賃金台帳については、最後の記入をした日 2026-10-07にlaws.e-gov.go.jpで確認 労働基準法施行規則, 第56条第3号: 雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日 2026-10-07にlaws.e-gov.go.jpで確認 労働基準法施行規則, 第56条第4号: 災害補償に関する書類については、災害補償を終わつた日 2026-10-07にlaws.e-gov.go.jpで確認 労働基準法施行規則, 第56条第5号: 賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日 2026-10-07にlaws.e-gov.go.jpで確認 労働基準法施行規則, 第56条第2項: 前項の規定にかかわらず、賃金台帳又は賃金その他労働関係に関する重要な書類を保存すべき期間の計算については、当該記録に係る賃金の支払期日が同項第二号又は第五号に掲げる日より遅い場合には、当該支払期日を起算日とする。 2026-10-07にlaws.e-gov.go.jpで確認 |
| 個人データ | 法定の固定期間なし | 個人情報保護法は一般の保存年数・廃棄日を定めない。利用目的達成に必要な範囲で正確かつ最新に保ち、利用する必要がなくなった個人データは遅滞なく消去するよう努める。法22条は努力義務。 | 個人情報の保護に関する法律 第22条, 第22条: 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。 2026-10-07にlaws.e-gov.go.jpで確認 個人情報保護委員会 FAQ Q5-2, A5-2: 個人情報保護法では、個人情報の保存期間や廃棄すべき時期について規定していません。もっとも、個人情報取扱事業者は、その取扱いに係る個人データを利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければなりません(法第22条)。 2026-10-07にppc.go.jpで確認 |
| 清算株式会社の帳簿・重要資料 | 10年 | 清算株式会社の帳簿と事業・清算に関する重要資料は、清算結了の登記時から10年間、清算人が保存する。裁判所は利害関係人の申立てにより保存者を選任でき、その者にも同じ10年義務。対象は清算株式会社。 | 会社法, 第508条第1項: 清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人)は、清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算株式会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(以下この条において「帳簿資料」という。)を保存しなければならない。 2026-10-07にlaws.e-gov.go.jpで確認 会社法, 第508条第2項: 裁判所は、利害関係人の申立てにより、前項の清算人に代わって帳簿資料を保存する者を選任することができる。 2026-10-07にlaws.e-gov.go.jpで確認 会社法, 第508条第3項: 前項の規定により選任された者は、清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、帳簿資料を保存しなければならない。 2026-10-07にlaws.e-gov.go.jpで確認 |
起算日と終了日
年数だけでは終了日を決められない記録があります。起算日を記録ごとに確認してください。
頼る前に、その国の弁護士または会計士に現行の条文を確認してもらってください。このページは、各法律を、記載日に公式サイトで表示されていたとおりに読んでいます。